会社概要

スタッフ紹介

東京司法書士会  第5831号

簡裁訴訟代理等関係業務認定 第1001181号

経歴

平成22年10月  司法書士試験合格

平成23年7月   都内某法律事務所にて司法書士として勤務

平成23年8月   司法書士登録

平成23年9月   簡裁訴訟代理等関係業務認定登録

平成24年6月   成年後見センター・リーガルサポート登録

平成27年3月   法律事務所を退職

平成27年4月   司法書士事務所HOMEYを開業

平成27年6月   弁護士と共に現在地に事務所移転

平成28年10月  都内某法務局にて商業登記相談員に登録

保有資格

行政書士

宅地建物取引士

柳瀨 範幸(やなせ のりゆき)

柳瀨 範幸(やなせ のりゆき)


 

取り扱い業務内容

不動産登記

不動産(土地や建物)の名義変更といっても、様々な方法があります。
 
書類を作って、名義を変更するということには変わりありませんが、置かれている状況によって、手順や書類が大幅に変わります。
 
一般的には、以下のようなケースで、名義変更が必要になります。
 
・不動産を売買したとき
・不動産を生前贈与したとき
・離婚して、不動産の名義を変更するとき
・不動産の所有者が亡くなったとき
・不動産の所有者の住所、氏名を変更するとき
・共有している不動産の名義または持分を変更したいとき
・個人名義の不動産を会社名義に変更したい
 
上記に当てはまるようであれば、当事務所で迅速に対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。 

 


商業登記

商業登記は、会社の重要事項(商号、本店、資本金の額、株式数、役員等)を公示する制度です。
 
会社を設立した場合や、これらの重要事項に変更があった場合には、商業登記を申請しなければなりません。
 
会社の登記内容に変更が生じたのに、登記をせずに放置していると最大100万円の過料(反則金)が課せられる場合がありますので、注意が必要です。
 
会社の変更登記は法令上の義務ですので、以下のような変更があった場合は速やかに登記申請をされることをお勧めいたします。
 
•会社の取締役や監査役が就任した、辞任した
•会社の取締役や監査役の任期が満了した
•増資のために新たに株式を発行した
•資本金が減った
•会社の所在地が変わった
•会社の名称が変わった
•支店(営業所)を作りたい、廃止したい
•会社の事業内容が変わった
•会社の分割したい
•会社を合併したい
•有限会社を株式会社に変更したい
•会社を廃業、解散したい 

 


相続

お身内の方が不幸にも亡くなられた場合、財産関係について 出来るだけ早く専門家にご相談することをお勧めします。相続開始から3ヶ月をすぎると手続きが出来なくなってしまう場合があるからです。
 
当事務所ではすみやかに、以下の「相続放棄」「限定承認」手続きに必要な書類を作成いたします(限定承認については、必要書類の収集にかなりのお時間がかかる場合もございます。)。
 
相続が開始(死亡されたときから開始します)すると、亡くなられた方(被相続人)のすべての財産(マイナス財産も含めて)が相続人の方に相続されます。
 
なにも手続きをしなければ、マイナス財産も含めたすべての財産について 相続人の方が相続することになります。 マイナス財産が明らかに多い場合には、「相続放棄」の手続きを することによって、相続をしなくて済むようになります。
 
また、マイナス財産が明らかに多いとはいえないような場合には、「限定承認」の手続きをとることにより相続財産の限度でマイナス財産を負担すればよくなります。
 
原則として、「相続放棄」「限定承認」のいづれも相続開始から3ヶ月 以内に家庭裁判所に申し出なければなりませんが、条件が揃えば、被相続人の死後3か月を経過していても手続をすることが出来る場合がございます。
 
まずは、お気軽にご相談ください。
 
「相続放棄」「限定承認」の手続きが必要ない場合でも、亡くなられた方名義の不動産が存在する場合には、できるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。
 
実際には相続登記をしていなくても、当面は問題ありませんが、不動産をご売却される場合には必ず前提として相続登記が必要になります。
 
将来、ご売却をしようとした時点で次の相続が始まっていた場合には、相続関係が複雑になり相続登記をするだけでも
 
費用も手間もかかるようになってしまうことがあるからです。
 
 
当事務所に相続登記をご依頼くださればこんなメリットがあります・・・
 
・相続放棄・限定承認に必要なご面倒な戸籍謄本等の取得から 家庭裁判所に提出する書類の作成まですべて司法書士にまかせることができます。
 
・相続登記に必要なご面倒な戸籍謄本等の取得をすべて司法書士に任せることができます。
 
・相続人の方全員の意思がきちんと反映された遺産分割協議書を作成いたします。
 
・仮に相続人の方全員の意思が揃わない場合には、当事務所と併設の法律事務所と共同で解決に向けて事件を進めることが出来ます。