備忘録6

今日は不動産登記について。

当事務所は本当は不動産登記が専門なのですが一度も不動産登記について

備忘録を書いてなかったので書かせていただきます。

 

先日このような登記を見ました。

抵当権の利息のを「年〇%(1年を365日の日割計算とする)」から「年〇%(1年を12カ月とする月割計算)」とする抵当権更正登記です。

ところで、通常抵当権の更正や変更登記をする場合、変更(更正)後の利息が有利になる方が権利者、不利になる方が義務者として登記を申請します。

そうすると、この利息の変更(更正)って不動産所有者と抵当権者、どっちにとって有利になるのでしょうか?

1年365日の日割り計算の場合、閏年には年365日で計算してしまうので月割り計算の方が有利なような気がするなーなどと、悩んでしまいました。

結論は有利とも不利とも言えないので原則とおり抵当権者が権利者、不動産の所有者が義務者で登記の申請をするようです。

うーん不動産登記って、やっぱり難しいですねー。

ただ、実際の業務で権利者と義務者を間違えると、どえらい事になってしまうので今回は勉強になりました。

 

投稿者: 柳瀬 範幸

品川区の大井町で司法書士をしています。 日々の業務における備忘録等を書いています。

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