備忘録7

久しぶりに備忘録書きます。

 

さて、この間珍しいケースに遭遇しました。

それは、とある金融機関さんが抵当権を設定した際に発行される

登記済証を紛失してしまったという事案です。

 

通常、金融機関は書類を厳重に管理してますので

超重要書類である登記済証を失くすというケースはまずあり得ません。

 

ところが、金融機関同士が統廃合を繰り返しているうちに

合併の際に発行された登記済証を失くしてしまったのですねー。

 

そして、通常抵当権抹消登記には義務者の印鑑証明書の

添付は不要なのですが、このケースの場合には

必ず印鑑証明書を添付しなければなりません。

 

これは、共同申請による不動産登記は印鑑証明書の添付が原則必要

という考えの元、不動産登記規則48条1項で、添付を要しない場合が

列挙されており、さらに5号かっこ書きで登記識別情報を提供できないときは、

同条の列挙から除外されているからです。

(つまり反対の反対は賛成なのだー(添付を要する)という事です。)

 

ついつい、抵当権抹消登記には印鑑証明書は不要と考えてしまいがちですが

 

うーん不動産登記って奥が深いなー。

 

 

司法書士補助者の募集

お世話様です。

今回、業務拡大に辺り急遽、補助者を募集する事にいたしました。

 

私の事務所は不動産登記がメイン業務なのですが

事務所の同じスペースで弁護士の先生が法律事務所を経営してますし

私自身も、商業登記から成年後見業務まで様々な業務をこなしていますので

補助者として得られるものは大きいと思っています。

 

法律実務を学ぶ意欲を持っている方なら、法律職の経験は無くても結構です。

 

但し、事務仕事が多いので最低限ワードとエクセルを使える方に

限定したいと思っています。

 

まだ開業して3年目の事務所ですので、

一緒に事務所を大きくしていけたら嬉しいです。

 

興味のある方は下記までメールにてお知らせください。

yanase@shihoushoshi-homey.com

所在は品川区大井町駅から徒歩5分程です。

1462524844325

 

よろしくお願いします。

 

備忘録6

今日は不動産登記について。

当事務所は本当は不動産登記が専門なのですが一度も不動産登記について

備忘録を書いてなかったので書かせていただきます。

 

先日このような登記を見ました。

抵当権の利息のを「年〇%(1年を365日の日割計算とする)」から「年〇%(1年を12カ月とする月割計算)」とする抵当権更正登記です。

ところで、通常抵当権の更正や変更登記をする場合、変更(更正)後の利息が有利になる方が権利者、不利になる方が義務者として登記を申請します。

そうすると、この利息の変更(更正)って不動産所有者と抵当権者、どっちにとって有利になるのでしょうか?

1年365日の日割り計算の場合、閏年には年365日で計算してしまうので月割り計算の方が有利なような気がするなーなどと、悩んでしまいました。

結論は有利とも不利とも言えないので原則とおり抵当権者が権利者、不動産の所有者が義務者で登記の申請をするようです。

うーん不動産登記って、やっぱり難しいですねー。

ただ、実際の業務で権利者と義務者を間違えると、どえらい事になってしまうので今回は勉強になりました。

 

備忘録5

株主総会議事録の印鑑について

 

相談員をやっていると良く起こる問題が

議事録の印鑑です。

良く数ページにわたる議事録の最終ページにだけ印鑑を押してある

議事録を見る事があるのですがこの場合は議事録の全部のページに契印を押すか

製本テープを貼って表紙に契印を押す事が必要になります。

 

ただ、この契印については、な、なんと出席役員一人の印鑑を

押してあればで良いようです。

 

普段、不動産登記の契約書を見ているとついつい同じように考えてしまいがちで

契印についてはすっかり出席役員全員の印鑑が必要なものだと考えておりました。

 

商業登記については取引面というより社内での手続き面という事が重要ですので

煩雑さを少し軽減してくれているのかもしれませんね。

 

勉強になりました。

 

 

 

備忘録4

本日の備忘録は社外取締役とNPO法人の理事の変更です(なんじゃそりゃー)。

社外取締役については平成平成27年5月1日に会社法が変わりました。

その為、会社法427条1項で責任限定契約を締結することができる取締役及び監査役が,従前の「社外 取締役」又は「社外監査役」から,「取締役(業務執行取締役等である者を除く。)」又は「監査役」 と改められました。

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備忘録3

会計監査人の重任について。

会計監査人にはみなし重任の規定があるそうで、会社法第338条第2項で会計監査人は、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは当該定時株主総会において再任されたものとみなされますとなっています。

そこで、会計監査人の重任の際には再任されようがされまいが

・定時株主総会議事録

・会計監査人が監査法人であるときは、監査法人の登記事項証明書

が必要になるようです。

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備忘録2

本日の備忘録は印鑑届についてです。

いやー印鑑届って印鑑届出書を提出するだけなんですけど、実は色々細かい決まりがあって、覚えるの大変です。

ご存じのとおり、印鑑届出書を提出する際には印鑑カードを引き継ぐか選べます。

(ご存じないって。)

しかし、印鑑カードの引継ぎが出来ない場合があるのです。

 

それは、管轄が変わる本店移転の場合と組織変更(有限→株式も同)の場合の印鑑届の提出です。

本店移転は、管轄が変わることにより法人番号が変更になるのと、組織変更は会社の種類が変わることにより元の登記簿は閉鎖されます。

カード情報は法人番号で管理されていますので、閉鎖された登記簿に法人番号が残っている組織変更は、カードそのものを切り替えないと紛らわしいからという事みたいです。

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備忘録1

最近、某法務局で商業登記の無料相談員のアルバイト始めました。

商業登記は余り業務で扱ってないのと、相談内容が結構コアなものが多いので

備忘録として、相談で学んだ事を書き留めていこうと思います。

 

さて、最初の備忘録は合同会社の「払込があった事を証する書面」について。

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