備忘録7

久しぶりに備忘録書きます。

 

さて、この間珍しいケースに遭遇しました。

それは、とある金融機関さんが抵当権を設定した際に発行される

登記済証を紛失してしまったという事案です。

 

通常、金融機関は書類を厳重に管理してますので

超重要書類である登記済証を失くすというケースはまずあり得ません。

 

ところが、金融機関同士が統廃合を繰り返しているうちに

合併の際に発行された登記済証を失くしてしまったのですねー。

 

そして、通常抵当権抹消登記には義務者の印鑑証明書の

添付は不要なのですが、このケースの場合には

必ず印鑑証明書を添付しなければなりません。

 

これは、共同申請による不動産登記は印鑑証明書の添付が原則必要

という考えの元、不動産登記規則48条1項で、添付を要しない場合が

列挙されており、さらに5号かっこ書きで登記識別情報を提供できないときは、

同条の列挙から除外されているからです。

(つまり反対の反対は賛成なのだー(添付を要する)という事です。)

 

ついつい、抵当権抹消登記には印鑑証明書は不要と考えてしまいがちですが

 

うーん不動産登記って奥が深いなー。