本日の備忘録は社外取締役とNPO法人の理事の変更です(なんじゃそりゃー)。
社外取締役については平成平成27年5月1日に会社法が変わりました。
その為、会社法427条1項で責任限定契約を締結することができる取締役及び監査役が,従前の「社外 取締役」又は「社外監査役」から,「取締役(業務執行取締役等である者を除く。)」又は「監査役」 と改められました。
司法書士事務所HOMEYを運営している司法書士 柳瀬範幸のブログです。
本日の備忘録は社外取締役とNPO法人の理事の変更です(なんじゃそりゃー)。
社外取締役については平成平成27年5月1日に会社法が変わりました。
その為、会社法427条1項で責任限定契約を締結することができる取締役及び監査役が,従前の「社外 取締役」又は「社外監査役」から,「取締役(業務執行取締役等である者を除く。)」又は「監査役」 と改められました。
会計監査人の重任について。
会計監査人にはみなし重任の規定があるそうで、会社法第338条第2項で会計監査人は、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは当該定時株主総会において再任されたものとみなされますとなっています。
そこで、会計監査人の重任の際には再任されようがされまいが
・定時株主総会議事録
・会計監査人が監査法人であるときは、監査法人の登記事項証明書
が必要になるようです。