会計監査人の重任について。
会計監査人にはみなし重任の規定があるそうで、会社法第338条第2項で会計監査人は、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは当該定時株主総会において再任されたものとみなされますとなっています。
そこで、会計監査人の重任の際には再任されようがされまいが
・定時株主総会議事録
・会計監査人が監査法人であるときは、監査法人の登記事項証明書
が必要になるようです。
印鑑証明書について
印鑑証明書は通常発行から3カ月間のみ有効です。
しかし商業登記においては申請の際に印鑑届書を出さない場合
印鑑証明書の期限はありません。
基本的なことですが、忘れがちなところです。