最近、某法務局で商業登記の無料相談員のアルバイト始めました。
商業登記は余り業務で扱ってないのと、相談内容が結構コアなものが多いので
備忘録として、相談で学んだ事を書き留めていこうと思います。
さて、最初の備忘録は合同会社の「払込があった事を証する書面」について。
ご存じの通り、株式会社の設立の際「払込があった事を証する書面」については、
銀行の預金通帳の写しを合綴します(会社法34条2項)。
(ご存じないって!)
しかし、なんと合同会社の設立については会社発行の領収書のみを添付すれば
銀預金通帳の写しの合鐵は必要ないそうです。
元々手薄な、合同会社関係の登記ですが、更にこんな規定があったとは。
これは、会社法34条2項に該当する規定が
合同会社には無い(会社法578条)からだそうで
要は合同会社は、所有と経営が分離していないので
出資についても株式会社程厳格にチェックしないという事みたいです。
わけ解らん事、長々と書いてしまいましたが、相談の際には咄嗟に判断が出来ず
登記官の方のお手を煩わせてしまいました。
無念。
次回は頑張るぞ。