備忘録4

本日の備忘録は社外取締役とNPO法人の理事の変更です(なんじゃそりゃー)。

社外取締役については平成平成27年5月1日に会社法が変わりました。

その為、会社法427条1項で責任限定契約を締結することができる取締役及び監査役が,従前の「社外 取締役」又は「社外監査役」から,「取締役(業務執行取締役等である者を除く。)」又は「監査役」 と改められました。

「社外取締役」及び「社外監査役」である旨の登記が義務づけられているのは, その存在が要件とされている制度を採用している場合に限られますので,責任限定契約の登記に伴って、「社外取締役」「社外監査役」の登記をしていた会社は「社外取締役」及び「社外監査役」の登記をしないことになりました。

当該責任限定契約に関 する登記に係る社外取締役及び社外監査役の任期中に限って,社外取締役等である旨の登記を抹消 する必要はありませんが,平成27年5 月1日以降に,社外取締役が重任又は就任の登記をする場合には,社外取締役等の登記をしないことになったようです。(うーん。何のこっちゃい。)

要は社外取締役の登記をする場合は下記の場合だけになったようです。

 

※社外取締役の登記をする場合

①指名委員会等設置会社

②監査等委員会設置会社

③特別取締役による議決の定めがある場合

 

 
※社外監査役の登記をする場合

①監査役会設置会社

 

次はNPO法人の理事の変更です。

NPO法人は平成24年4月1日から,法律(特定非営利活動促進法)が変わりました。

その為、特定非営利活動法人(NPO法人)は代表権に関する登記事項等が変更となったため,登記されている理事について,変更の登記が必要となる場合があります。

平成24年4月1日時点において,定款に,例えば「理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。」等,特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人代表権を有する理事以外の代表権の全部を制限された理事については代表権を有する理事に該当しない為「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする退任登記をしなければいけないようです。

つまり,平成24年4月1日以前からあるNPO法人は,理事の変更登記が必要になる可能性があるようです。

【添付書類】

① 定款

② 代表権を有する理事を選定した書面

③ 代表権を有する理事の就任承諾書

なお,代表権を有する理事については,変更の登記をする必要はないみたいです。
※ この変更の登記は,平成24年4月1日から6か月以内に,法人が他の登記申請(例えば,平成24年4月1日以降新たに法人を代表する理事を選任した場合の変更登記等)をする場合には,当該変更登記の申請と同時にしなければなりません。

要注意ですね。

商業登記は難しいです。

 

 

 

 

投稿者: 柳瀬 範幸

品川区の大井町で司法書士をしています。 日々の業務における備忘録等を書いています。

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